no.1443-1 : 「性別の変更が、思春期から可能に(ドイツ/スウェーデン)」
En Allemagne, en cas de refus des parents ou du tuteur, les ados ont le droit de déposer un recours en justice. (ドイツでは、両親あるいは後見人が拒否した場合には、10代の若者たちは、裁判所に請求を行うことができる。)
en cas de +無冠詞名詞「…の場合は」という基礎表現です。
avoir le droit de +不定詞「…する権利がある、許可されている」という基礎表現です。
un recours 「助けを求めること」ですが、法的には「請願」「上訴」などを意味します。