解説 no.1443

目次

no.1443-1 : 「性別の変更が、思春期から可能に(ドイツ/スウェーデン)」

En Allemagne, en cas de refus des parents ou du tuteur, les ados ont le droit de déposer un recours en justice. (ドイツでは、両親あるいは後見人が拒否した場合には、10代の若者たちは、裁判所に請求を行うことができる。)

en cas de +無冠詞名詞「…の場合は」という基礎表現です。

avoir le droit de +不定詞「…する権利がある、許可されている」という基礎表現です。

un recours 「助けを求めること」ですが、法的には「請願」「上訴」などを意味します。



以降の解説記事は多読・多音読コース受講生にのみ表示されます。

多読・多音読コースに登録する場合はこちらから
コース説明・登録ページへ

受講生はログインしてご覧ください。

 

関連する多読レッスン

Cours no.1443-3
Cours no.1443-2
Cours no.1443-1

同じ熟語表現がある記事・レッスン

こちらは有料会員グループ レ・ザトリエ専用ページです。

グループとフォーラムにアクセスするためには有料会員登録が必要となります。

リクエストをお送りいただいてもアクセスはできませんのでご了承くださいませ。

有料会員登録ページはこちらです。

こちらは有料会員グループ レ・ザトリエ専用ページです。

グループとフォーラムにアクセスするためには有料会員登録が必要となります。

リクエストをお送りいただいてもアクセスはできませんのでご了承くださいませ。

有料会員登録ページはこちらです。